円満な資産承継するための選択肢の一つとして〜成年後見人制度や遺書と組み合わせる

一族の資産の流出を回避したい場合

Q.ある父親(80歳)が長男(60歳)とその妻(58歳)と同居しています。

長男夫婦には子どもがいません。一方、別居している次男夫婦には子ども(父親の孫)が1人います。

その父親は自分が亡くなった後、長男夫婦には引き続き現在の土地で暮らしてもらいたいが、長男夫婦が他界した後は、先祖代々の土地でもあるので、孫(次男の息子)に継承してもらいたいと考えています。どうすればいいのでしょうか。

【解説】

ここでは仮定として「父親→長男①→長男妻②」という順序で相続が発生するとします。

この場合、民法上では、父親の「孫に継承してもらいたい」という希望を実現させるためには、長男の妻が遺言書で「次男の子(甥)に財産を譲る」旨を書き残さなければなりません。

しかし現実には、長男の妻が父親の希望どおりの遺言書を書き残す保証はありませんし、遺言書の特徴として、新たに別の内容で遺言書が作成された場合は、そちらが有効となります。

また、遺言書がなければ、妻の実家に相当分の財産が移転③することになります。

◆家族信託を利用すると・・・・・

家族信託を利用するとどうなるでしょうか。

父親を委託者とし、孫を受託者として、受益者連続型の信託契約を締結します。

その中で受益権者を次のように設定します。

・第1受益者 : 父親

・第2受益者 : 長男(父親が亡くなった場合①)

・第3受益者 : 長男の妻(長男が亡くなった場合②)

・残余財産の指定先 : 孫(長男の妻が亡くなった場合③)

これにより、民法上の規定とは異なり、長男の妻の他界後は孫に財産が継承されるように指定ができるのが、信託契約の大きな特徴です。

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POINT

遺言は財産の継承先など一代限り(自分の財産を誰にわたすか)しか指定できません。つまり、「自分の次は息子、息子の次は誰」と二世代以上先の相続人が指定できないのです。

信託の場合は、「受益者を先々まで定める」ことで、実質遺言と同じ機能を、遺言では不可能であった二次相続以降にまでもたらすことが可能になります。

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