円満な資産承継するための選択肢の一つとして〜成年後見人制度や遺書と組み合わせる

家族信託と成年後見制度との使い分け

Q.家族信託と成年後見制度はどう使い分けるのでしょうか。

【解説】

成年後見制度というのは、被後見人のために後見人が財産管理などの法律行為の代理を行うことですから、あくまで「本人のため」という視点は絶対的です。したがって、本人にとってメリットのない行為や、本人の財産を減らす可能性のある行為は基本的に認められていません。

一方、本人の気持ちとして、「相続人(主として配偶者や子ども)のためにできることはやっておきたい」という想いがあったとしても、その思いを前提とした行為は成年後見制度には「なじまない」ものとなってしまいます。

よって、後見を受ける本人のメリットだけを考えた契約行為(例えば病院や介護施設で治療等のサービスを受けるためのもの)などは成年後見制度を活用し、同時に将来の相続を見据えた契約行為(一族が望む生前贈与や、借り入れをしてアパート等を建てるといったいわゆる相続税対策に伴うものなど)の部分は家族信託を活用するといった、両制度の有利な点を活かした使い分けが必要になります。

◆法定後見制度と任意後見制度、そして家族信託

法定後見制度は、後見を受ける人が認知症など「判断能力を失った状態」となった段階で、通常、家族が裁判所に申請することで開始されます。この際の後見人は裁判所が適切と判断したものが指名を受け就任することになります。家族が候補者となることも可能ですが、最終的な判断は裁判所に委ねられます。

これに対し、「任意後見制度」という制度があります。この制度は、本人が元気なうちに後見開始時(判断能力を喪失した段階)に、誰を後見人にするかをあらかじめ決めておく制度です。ここでは後見人に家族を指名するなど自由度がある一方で、後見人が正しく後見できているかどうかを監視する「監督人」を置くことが義務付けられています。

もし、任意後見によって指名された後見人が、適切な後見活動ができていないと裁判所が判断した場合は、後見人は解任され、裁判所が指名する後見人に交代することになります。

 法定後見も任意後見も、実際の財産の管理を行うのは、「後見開始」が審判された後からとなりますので、後見開始前における契約行為を後見人が行うことはできません。

さらに任意後見制度の活用であっても法定後見制度と同様、あくまで後見を受ける側にとってのメリットになるか否かが、後見行為の最大の基準となります。

 これに対し、家族信託には成年後見制度のような制約が一切ないため、本人が元気なうちに財産管理について希望をしっかりと託しておくことで、受託者がその希望に沿った柔軟な財産管理を実行することができるという点で、大きく異なります。

お気軽に御相談下さい TEL 096-388-3710 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © 家族信託 熊本 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
PAGE TOP